岡山市:任意売却中のご依頼主が急死した案件


2019,新年号の『令和』が、発布された日の岡山市中心部を流れる西川の桜

交渉中立ち寄った、岡山市中心部を流れる西川の桜。

交渉中依頼主が急死

現在交渉中で岡山市の案件で、任意売却進行途中のご依頼主が、脳梗塞が原因で急逝されました。
まだ、延滞が発生してはなく、早期の時期から私に相談してくださり、リスケジュールは出来ないか、息子へのリースバックは出来ないか等々相談頂いた内容を整理し、ようやく任意売却が3月10日に始まったばかりでした。

残された子供さん達も、この後どのようにしたら良いか途方に暮れた様子で、大きな債務が残るのではないか、それを相続してしまうのではないかというのが何よりもの心配のようでした。
今回の案件ですが

  1. 推定相続人
    順位1 子  2人 (配偶者とは離婚)
    順位2 兄弟 2人 (父母はすでに他界)
    その他、代襲相続や特別縁故等なし

  2. 相続財産
    積極財産 住居用不動産 市場価値 約600万円
    消極財産 住宅ローン  残債1600万円 勤務先からの借入金 100万円

他に、死亡共済金(県民共済)800万円がありますが、現時点では相続の対象にならない可能性が高いようです。

相続か?相続放棄か?

『令和』色々ありますが、『平成』が決まった時も色々賛否両論ありました、でもいい年号になって欲しいですね。神から賜った年号ですからね。

2019,新年号の『令和』が、発表された日の岡山市中心部を流れる西川の桜

この住居用不動産を相続してしまうと、1600万円の住宅ローンの返済が付いてきてしまいます。
売却しても、約800万円の債務が残ってしまうため、説明のうえ相続放棄をすることとなりました。

家庭裁判所に相続放棄の手続き

今後の流れですが、先ず順位1の息子さん逹が管轄家庭裁判所に相続放棄の手続きを行い、次に順位2の兄弟が手続きを行うこととなります。提携先の司法書士を紹介して、代理人が進めていくこととなりました。
債権者は、相続放棄の効果により相続人が存在しないことになると、競売の申立ての債務者がいないわけですから、相続財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に行います。
通常、弁護士か司法書士が、裁判所の職権で相続財産管理人に選任されます。

改めて任意売却

さて、今まで15件ほど相続財産管理人である弁護士から任意売却の依頼を頂いたことがあります。
今回の件も、相続財産管理人が選任された時点で、再度任意売却が再開される可能性はあります。
何よりも、早く相続放棄が確定し、残された息子さん達が早く安心できるように、出来るだけのお手伝いをしていこうと思っています。

※尚、案件の性格上、クライアント個人に関して特定できないように設定等の変更を加えています。ご了承ください。