任意売却を進めている途中、依頼主が急死した案件
平成17年に龍野市・新宮町・揖保川町・御津町が合併してできた、兵庫県たつの市の案件です。
この辺りで名物と言えば、何と言っても夏の時期には欠かせない、お中元の定番商品「素麺揖保乃糸」でしょう。
今回の案件は、住宅ローンの支払いが困難になったため当社へ任意売却による売却をご依頼頂き、任意売却を進めている途中に、依頼主が病気で亡くなった案件です。
配偶者は無く、子供夫婦がお住いの家庭でしたが、今回、相続人の子供さんは、父に負債があるため相続を放棄されることを選択しました。
その後、相続放棄に向け資産・債務等を精査していくと、亡くなった父親が子供のために残した生命保険がある事が分かりました。そこで、生命保険金を受け取り、かつ相続放棄をする手続きを進めました。
亡くなった父の相続放棄と死亡保険金の受け取り
相続放棄したのに生命保険金は受け取れるの?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、結論から言いますと相続放棄した場合でも、基本的には生命保険金(死亡保険金)を受け取ることができます。
相続人が保険金の受取人の場合は、受取人固有の財産
相続人が受取人となると定められている場合は、相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われます。
相続放棄の対象となる財産は、相続財産であり、相続人固有の財産は相続放棄の対象とはならないため死亡保険金だけを受け取ることが可能です。
※生命保険金は「みなし相続財産」となりますので生命保険金を受け取った場合は、相続税の課税対象です。
相続放棄をしても受け取れるものとして以下の例があります。
生命保険金 ※受取人が被相続人の場合を除きます。
葬祭費、埋葬料、埋葬費
遺族年金、死亡一時金
未支給年金
死亡退職金 ※受取人が被相続人の場合や定められていない場合を除きます。
高額医療費の還付金 ※世帯主が被相続人の場合を除きます。
生命保険金の受取人が、被相続人(亡くなった方本人)になっている場合は、「相続財産」になります。相続放棄をすると受け取る事はできませんのでご注意ください。
保険金の受取人が死亡者本人の場合「相続財産」となる!
保険金の受取人が死亡者本人になっていると、その方の相続人は死亡保険金を受け取る権利を相続によって取得する事になります。
その結果、相続放棄をすると死亡保険金を受取れないという事になる訳です。
以上はあくまでも一般論となりますので、最終的には専門家による詳細な確認が必要です。
担当司法書士と連携を取り相続放棄の手続き
今回のケースは、サクラ任意売却岡山相談所の担当司法書士と共に、相続放棄の手続きを進めていき、死亡保険金は受け取りながら相続放棄の手続きを無事に終了いたしました。
父親の、残された子供への思いを受け取って頂き、少しでもお役に立てたのではないかと思っています。